確定申告で定額減税の記入忘れに要注意!税金が増えるおそれも

2025年は2月17日から確定申告が始まります。所得税の還付を受ける人は1月1日から申告できるので、早めに確定申告を済まそうと考えている方もいるのではないでしょうか。

今年の確定申告書(令和6年分の確定申告書)はいつもと違う記入欄があります。

それは、定額減税に関する記入欄です。

定額減税に関する記入欄に記入漏れがあると、受けた定額減税がなかったものとみなされて、本来よりも多く税金を納めることになるかもしれません。

そこで今回は、令和6年分の確定申告で記入忘れに注意すべき定額減税の申告について解説します。

確定申告書に定額減税の金額と人数を記入していいの?

実は先日、お客様からある問い合わせを受けたんです。その問い合わせとは、

「私は年金生活者ですが、医療費控除のために確定申告書等作成コーナーから確定申告をしています。今回の申告書には「令和6年分特別税額控除」という欄があり、定額減税の金額と人数を記入するようになっています。すでに定額減税を受けているのに、ここへ入力したら定額減税の二重取りにならないでしょうか?」

という内容でした。

確かに、昨年の6月に定額減税の手続きは済んでおり、実際に減税も受けています。それなのに確定申告で定額減税の人数と金額を記入してしまったら、重複して減税を受けてしまうのではないか、と心配になる方もいるかもしれませんね。

この件、結論からいうと、定額減税を受けた人は、確定申告書の第一表にある(44)「令和6年分特別税額控除」欄に、定額減税の金額と対象人数(自分を含めた人数)を忘れず記入する必要があります。

確定申告書に新設された「令和6年分特別税額控除」欄

定額減税を受けた人が、確定申告書の(44)「令和6年分特別税額控除」欄に金額と人数の記入を忘れてしまった場合、定額減税がなかったものとして税金が計算されてしまいます。そうなると、本来受けられる還付金が減ってしまったり、本来よりも多く税金を徴収されたりするので注意が必要です。

すでに減税を受けているのに、あらためて確定申告書に定額減税の内容を記入すると重複して定額減税を受けることになると考えてしまうかもしれませんが、そうではありません。

本来、確定申告とは、最終的に自分の所得と受ける控除を申告するための手続きです。自分の正しい所得を申告し、医療費控除など受けたい所得控除があれば、控除額を記入して正しい納税額を計算します。

たとえば会社員の場合、会社が年末調整をしてくれるので、基本的には確定申告は必要ありません。しかし、医療費控除や雑損控除など年末調整で処理できない控除を受けたいときや、副業の所得が20万円を超えているときなどは、会社員でも確定申告が必要です。

その際、確定申告書には医療費控除の控除額や副業の所得のみを記入するのではなく、源泉徴収票を見ながら給与所得などもあらためて記入する必要があります。

今回の定額減税についての記入は、会社員が確定申告をする際にあらためて給与所得を記入するのと同じで、自分が受けた所得や控除をあらためて正しく記入する必要があります。最終的に税金を正しく計算し、正しく納税するための確定申告なので、定額減税を受けた人は(44)「令和6年分特別税額控除」欄に人数や金額を忘れずに記入する必要があるのです。

定額減税を受けている人は「令和6年分特別税額控除」欄は必ず記入して

自営業者や個人事業主はもちろんのこと、会社員や年金を受給している人も、医療費控除を受けるとき、災害や盗難に遭い雑損控除を受けるとき、給与や年金以外の所得があるとき、ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を受けていないときなどは確定申告が必要です。

また、確定申告は正しい納税額を計算するため、自分の正しい所得額と控除額を最終的に申告する手段です。そのため、定額減税を受けた方は、確定申告書にもその旨を記載する必要があります。

確定申告書を作成するときは、第一表の(44)「令和6年分特別税額控除」欄に、定額減税を受けた金額と対象となった人数を忘れず記入しましょう。

 

★令和6年分の確定申告の手引きは、下記から確認できます。
令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き

※定額減税に関する記載は26ページ「令和6年分特別税額控除」

国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

 

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