年金に加算される加給年金・振替加算のこと知っていますか?

お金の知性を身に付けるための情報を発信しているサイト『Mocha』にて、私が執筆した記事が掲載されています。

「4万5000人に未払い? 年金の振替加算がもらえていないのはこんな人」

まず、上記を読んで「振替加算」の内容について確認してみてください。

20年以上厚生年金保険に加入している場合に受け取れる加算

各種年金のうち老齢年金は、国民年金加入者なら誰もがもらえる「老齢基礎年金」と、会社員や公務員だった人がもらえる「老齢厚生年金」があります。

今回、注目したいのは「老齢厚生年金」

この加入者のうち、20年以上厚生年金保険に加入していた人で年下の妻がいる人は、65歳になると、妻が65歳になるまで「加給年金」を受け取ることができます。また、18歳未満の子どもがいる場合は、その子どもが18歳になるまで(高校を卒業するまで)加給年金を受け取ることができます。その金額は、2021年4月の時点では「224,700円」(ただし、3人目からの子どもは74,900円)となっています。
さらに、妻の生年月日によっては特別加算がついてきます。たとえば、昭和18年4月2日以後に生まれた妻がいる場合は、「165,800円」が加算されます。【加入年金の合計額は390,500円】この加算は大きいですよね。

加給年金を受け取るには申請が必要になります。申請方法は、年金事務所へ問い合わせるか、日本年金機構ホームページで確認してください。

加給年金を受け取っていた人の妻が65歳になると受け取れる加算

夫が加給年金を受け取っていても、その妻が65歳になって自分の年金を受け取れるようになったら加給年金は停止となります。けれども、落胆しないで。なんと、妻が受け取る老齢基礎年金に「振替加算」が付いてくるようになるのです。また、夫が加給年金を受け取っていない場合でも、夫の厚生年金保険の加入期間が20年以上になるなど条件を満たした時点で、振替加算が付いてくるようになります。ただし、振替加算は昭和41年4月2日以降に生まれた妻には加算されません。昭和41年4月1日以前に生まれた妻だけが対象ですので、ご注意ください。また、振替加算は妻の生年月日により金額は少なくなります。ちなみに、2021年4月の時点で、昭和2年4月1日までに生まれた妻は加給年金と同額の224,700円が加算されますが、昭和40年4月2日~昭和41年4月1日に生まれた妻は15,055円しか加算されません。(これ、年額です!)とはいえ、わずかな額でも外食したり、近場へ出かけたりする場合の足しにはなりますので、対象者は受け取るようにしてくださいね。

※加給年金・振替加算についてくわしくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。

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