物価の高騰が続き、どのご家庭も家計のやりくりが大変な状況だと思います。
給料が上がらないのに、物価ばかりが上がっていく。そんな苦しい状況の中、与党は2024年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」を決定しました。
税制改正大綱とは、私たちが納める税金などの決まりを改正するもので、内容によっては私たちの手取りが増える場合もあれば、反対に内容が厳しくなる場合もあります。
今回は、令和7年度税制改正大綱の中から、最も私たちの暮らしに直結する「控除」の改正についてお伝えします。
□年収103万円の壁は123万円に引き上げ
年収103万円の壁とは所得税の壁のことで、年収が103万円を超えると所得税が課せられるようになります。今回、この103万円が123万円に引き上げられます。つまり、年収123万円までは所得税がかからなくなるということです。
また、年収123万円の壁に変更されることで、基礎控除と給与所得控除の金額も見直されます。
基礎控除とはすべての人が該当するもので、誰もが年収から控除できる金額です。これまでの基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円でしたが、今回は合計所得金額が2,350万円以下であれば58万円に引き上げられます。
また、給与所得控除も最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。給与所得控除は会社員など給料をもらっている方が該当するものです。給与収入から控除されますが、給与収入が増えると段階的に給与所得控除も増えていきます。今回の改正では、給与収入が190万円超の方の控除額は今まで通りで変わりません。給与収入が190万円以下の方に限り、給与所得控除が10万円だけ増えるということになります。
□特定扶養控除の対象となる年収が103万円から150万円へ引き上げ
特定扶養控除に該当するのは19歳から23歳未満の扶養家族で、大学生の子どもがいる場合に該当するものです。特定扶養控除の控除額は63万円となっています。大学生の子どもがアルバイトをしても年収103万円以下であれば、その子を扶養する親は特定扶養控除を受けられて、年収から63万円が控除されます。しかし、子どものアルバイトが年収103万円を超えると扶養する親は特定扶養控除を受けられなくなり、親の手取りは63万円減っていました。
今回の改正では大学生の子どもの年収が103万円から150万円に引き上げられます。つまり、子どもの年収が150万円までなら、親は63万円の控除を受けられることになります。また、子どもの年収が150万円を超えても親の控除額がいきなりゼロになるわけではなく、子どもが年収188万円以下までは親の控除額が段階的に減っていく仕組みになります。
子どもが年収150万円超188万円以下までの控除は「特定親族特別控除(仮称)」という呼び方になるようです。
□今後、手取りは十分に増えるのか?
今回の改正で年収103万円の壁が123万円に引き上げられますが、これは所得税の壁に関する改正です。壁にはもう1つ、社会保険の壁があります。社会保険の壁とは社会保険の加入が必要になる年収のことです。壁となる年収は従業員の人数により変わりますが、年収106万円または130万円を超えると、社会保険に加入することが義務付けられています。社会保険に加入すれば社会保険料を納めなければいけなくなるので、年収が減る場合があるかもしれません。
今回は所得税の壁だけを改正していますが、すべての人の手取りを増やすには、社会保険の壁もあわせて考える必要があるでしょう。社会保険に加入すれば、老齢厚生年金が増えたり、傷病手当金や出産手当金がもらえたりするメリットもあるので、保険料を納めることで損をするわけではありません。でも、手取りを増やすために年収の壁を改正するのですから、誰もが恩恵を受けられるようになってほしいものです。
税制は私たちの暮らしに直結するものがあるので、正しい知識を持っておく必要があります。また、ネット社会の今、たくさんの情報の中から正しい情報を取り入れることが大事になってきます。このコラムでも税制やお金に関することについて正しく知ってもらうために、正しい情報を随時発信していきたいと思います。